春日部市議会 2020-12-02 令和 2年12月 2日建設委員会-12月02日-01号
次に、事故の過失割合でございますが、車両が通過した際、集水ますの蓋が外れ車両左側後輪のタイヤに接触し損傷した物損事故であり、相手側に過失はないことは明らかであることから、市の過失割合を100%としたものでございます。 続きまして、報告事項ナンバー2、専決第274号「専決処分書及び予備費充用について」報告いたします。インデックスナンバー2を御覧ください。
次に、事故の過失割合でございますが、車両が通過した際、集水ますの蓋が外れ車両左側後輪のタイヤに接触し損傷した物損事故であり、相手側に過失はないことは明らかであることから、市の過失割合を100%としたものでございます。 続きまして、報告事項ナンバー2、専決第274号「専決処分書及び予備費充用について」報告いたします。インデックスナンバー2を御覧ください。
事故の概要でございますが、令和2年9月27日日曜日、午後3時頃、公民館職員の運転する公用車が市道9―4321号線を南方向に進行中に、後退したところ、運転操作の誤りにより道路左側の駐車場フェンスに車両左側後部が衝突し、当該フェンスの立格子1本が破損した物損事故でございます。現在、示談に向けて手続を進めているところでございます。 以上でございます。
事故の概要でございますが、平成30年10月7日、午後9時15分ごろ、相手方が市道2−220号線を市道9−3055線方面に走行中、春日部市永沼675番3地先におきまして、道路陥没箇所に車両左側の前輪が入ったことによりタイヤ及びホイールを損傷した車両物損事故であります。 損害賠償額及び和解の要旨は、専決処分書に記載のとおりでございます。
事故の概要でございますが、平成30年7月9日午後9時30分ごろ、相手方が市道1−20号線から自宅の駐車場に進入する際、歩車道境界ブロックから露出しておりました鉄筋に車両左側の前輪が接触し、タイヤを損傷した車両物損事故でございます。
事故の概要につきましては、平成29年10月10日午後0時2分ごろ、春日部消防署武里分署の職員が運転する車両が、市道2−20号線を市道6−309号線方面へ走行中、春日部市備後東2丁目1435番地27地先におきまして、駐輪していた自転車が倒れたため、車両左側前輪で自転車に乗り上げ、自転車の後輪を損傷した車両物損事故でございます。 損害賠償額及び和解の要旨は、専決処分書に記載のとおりです。
事故の概要でございますが、平成28年3月12日午後6時15分ごろ、相手方が市道1−117号線を主要地方道西宝珠花春日部線方面へ走行中、春日部市立野510番地1地先において、水路にかかる橋の地覆と路面の段差箇所に車両左側の前後輪が接触し、タイヤ及びホイールを損傷した物損事故でございます。 損害賠償額及び和解の要旨は、専決処分書のとおりでございます。
事故の概要でございますが、平成27年3月12日の午後9時30分ごろ、相手方が市道2−220号線を埼葛広域農道方面に走行中、春日部市永沼675番地の3地先において、道路の陥没箇所に車両左側の前輪が入り、ホイール及びタイヤを破損した物損事故でございます。 損害賠償及び和解の要旨は、専決処分書に記載のとおりでございます。 損害賠償金につきましては、予備費を充用し、5月22日に支払いが済んでおります。
事故の概要でございますが、平成26年12月4日、午前9時15分頃、相手方が運転する車両が市道7−113号線を倉松公園方面へ走行中、春日部市樋堀276番地7地先において、側溝のふたが跳ね上がり、車両左側底部を損傷した車両物損事故でございます。 損害賠償額及び和解の要旨は専決処分書に記載のとおりでございます。 賠償金につきましては、道路賠償責任保険により全額補填されるものでございます。
事故の概要でございますが、平成25年8月26日月曜日になりますが、午前0時10分ごろ、相手方が市道7−241号線を国道16号バイパス春日部市場前交差点から県道惣新田春日部線方面に自動車で走行中、春日部市小渕243番1地先において、道路上の陥没箇所、大きさが縦60センチ、横50センチ、深さ8センチに、車両左側の前輪が入り、タイヤ及びホイールを破損した物損事故でございます。
事故の概要でございますが、事故当時者が、さいたま市岩槻方面から国道16号方面に向かう途中、道路上の陥没箇所に車両左側の後輪が入り、タイヤ及びホイールを損傷した車両物損事故でございます。 現場につきましては、事故当時者から事故の報告を受けました5月22日水曜日に常温合材による応急措置を行いました。 今後は、事故当時者より損害賠償の申し入れがありましたので、示談に向けて交渉を進めてまいります。
概要といたしまして、事故発生日は平成24年10月15日、場所は市役所立体駐車場内において、職員が市役所立体駐車場2階から公用車を出庫し左折する際に、駐車場スロープ手すりに車両左側面を接触させ、車両を傷つけてしまった物損事故でございます。
2、事故の概要、道路舗装の剥がれによる穴に脱落したことにより、走行車両左側の前輪タイヤ及びホイールを損傷。 3、損害賠償の額、3万3,810円。 4、和解の内容。(1)、本件事故の過失割合を杉戸町10割、相手方ゼロ割とする。(2)、本件について、杉戸町と相手方との間には、今後一切何ら債権債務がないことを確認する。
2、事故の概要、杉戸町が管理する道路を相手方の車両が走行中、道路の穴に車両左側の前輪・後輪のタイヤがはまり、タイヤに穴があき損傷。 3、損害賠償の額、1万3,230円。 4、和解の内容。1、本件事故の過失割合を杉戸町6割、相手方4割とする。2、本件について、杉戸町と相手方との間には、今後一切何らの債権債務がないことを確認する。
被害の内容につきましては、車両左側の側面部のへこみ及びすり傷などのため、修理費として損害額14万9,061円が発生し、その全額を賠償するものでございます。 なお、賠償額14万9,061円につきましては、全国町村会総合賠償補償保険により全額支払われるものでございます。 以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○坂本建治議長 お諮りいたします。
この事故の概要でございますけれども、平成21年9月4日午前7時30分ごろ、東北縦貫自動車道東側の側道をさいたま市方面から走行してまいりました相手方の運転いたします普通乗用車が、久喜市大字六万部1434番地1地先の市道2503号線、これは久喜啓和寮付近にございます東北縦貫自動車道のボックスカルバートでございますが、に進入した際に、排水溝のふたがはね上がり、車両左側の下部が損傷したものでございます。
平成21年5月23日午後3時17分頃、埼玉県北葛飾郡杉戸町大字下高野493番地内駐車場において、杉戸町消防職員が消防業務のため救急車を方向転換した際、車両左側が冨澤宅の境界ブロック塀に接触し、塀の一部が破損したものである。 3、損害賠償の額。8万3,202円。 4、和解の内容。(1)、本件事故の過失割合を杉戸町10割とする。
事故の内容は、交差点で左折する際に、右方向から交差点に進入してきた軽自動車の発見が遅れたため相手方車両左側部に接触し、相手方車両が破損したものです。 なお、賠償金につきましては保険により全額補填されます。 次に、報告第十号、専決処分の報告についてでございます。